第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本協会は、上山市トランポリン協会と称する。
第2条 本協会は、事務局を 事務局長自宅 に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本協会は、上山市におけるトランポリン・体操競技界を統括し、代表する団体として、トランポリン・体操競技の普及及び振興を図り、もって地区民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 トランポリン・体操競技の普及及び指導
2 置賜地区選手権大会及びその他の競技大会の開催及び協力
3 トランポリン運動・体操競技の技能に関する検定会の開催
4 競技力の向上を図ること
5 審判員・指導員・コーチの講習会の開催
6 功労者及び競技成績優秀者の表彰
7 その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種別)
第5条 本協会の会員は、次のとおりとする。
1 正会員 トランポリン・体操競技を愛好する団体が入会手続きをし理事会の承認を受けた者。
2 賛助会員 本協会の事業を援助する個人または団体。
3 名誉会員 本協会に対し、特に功労のあった者で理事会の議決を経て推薦された者。
(入会)
第6条 会員となる者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員又は賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならいない。
2 賛助会員は入会金を、名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返金しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1 退会したとき。
2 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は所属団体が解散したとき。
4 除名されたとき。
第9条 会員が脱会しようとするときは、その事由を付して脱会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1 本協会の名誉を傷つけたとき、又は本協会の目的に違反する行為があったとき。
2 本協会の会員としての義務に違反したとき。
3 会費を2年以上滞納したとき。
第4章 役員及び職員等
(役 員)
第11条 本協会には、次の役員を置く。
1 理事 20名以内(うち会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名)
2 監事 2名
(役員の選任)
第12条 理事は、加盟団体より派遣理事として各若干名、学識経験者若干名とする。
2 理事は、互選で会長、副会長、理事長、副理事長、専門部(競技部長、普及部長)、事務局長を定める。
3 監事は、理事会で選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第13条 会長は、本協会の業務を総理し、本協会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序でその職を代理し又はその職務を行う。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき本協会の業務を掌理する。
4 理事は、理事会を組織して、この規約に定めるものの事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は、本協会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
1 本協会の財産の状況を監査すること。
2 理事の業務執行の状況を監査すること。
3 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
4 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 本協会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号に該当するときは、理事会及び総会において理事現在数の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(名誉会長、顧問及び参与)
第18条 本協会には、名誉会長並びに顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 顧問は、本協会の運営に関する重要な事項について、会長及び理事会の諮問に応ずる。
5 参与は、理事会の諮問に応ずる。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第19条 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事の中から選出する。
3 理事会は、開催日より7日前までにその会議に附議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会の定めるところにより、これを招集することができる。
(理事の定足数等)
第20条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。
2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議決事項)
第21条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 事業計画及び収支予算についての事項
2 事業報告及び収支決算についての事項
3 その他本協会の業務に関する重要事項と認めるもの
(議 事 録)
第22条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 専 門 部
(組織及び運営)
第23条 本協会の事業遂行に必要な専門的事項を処理するため、理事会の議決に基づき専門部を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第24条 本協会の資産は、次のとおりとする。
1 入会金及び会費
2 資産から生ずる収入
3 事業に伴う収入
4 寄附金品
5 その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第25条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会の議決を経る。事業計画及び収支予算を変更しょうとする場合も同様とする。
(収支決算)
第26条 本協会の収支決算は、理事長が作成し、収支決算書、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けることとする。
2 本協会の収支決算に余剰金があるときは、理事会議決の承認を受けて、その一部若しくは全部を翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第27条 本協会が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を受けなければならない。
(会計年度)
第28条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第29条 この規約は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第30条 本協会の解散は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第31条 本協会の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、本協会の目的に類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 補 足
(書類及び帳簿の備付等)
第32条 本協会の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
@ 規約
A 会員の名簿
B 役員及びその他の職員の名簿
C 資産台帳及び負債台帳
D 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
E 理事会の議事に関する書類
F その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第33条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て紅定める。
本規約は、昭和58年4月1日より施行する。
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